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保険給付一覧
平成28年4月1日現在
本人(被保険者)の給付
法定給付 (法律で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
福祉共済センター給付 | |
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病気やケガをしたとき | 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。 |
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療養の給付(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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差額ベッド給付金
差額ベッド料金の全額。(最高1日5,000円) |
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長期入院見舞金
30日以上継続して入院したとき20,000円 |
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高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。 |
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訪問看護療養費
定められた費用の7割 |
訪問看護療養費付加金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額 |
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入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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移送費
基準により算定した額 |
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病気やケガで働けないとき | 傷病手当金
標準報酬日額の2/3 |
傷病手当金付加金
標準報酬日額の10% |
特別傷病給付金
傷病手当金受給中は |
出産 したとき |
出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 |
分娩給付金
1児につき37,000円 |
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出産手当金
休業1日につき 標準報酬日額の2/3 |
出産手当金付加金
標準報酬日額の10% |
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介護支援 | 介護休職給付金 【給付対象者】 加入員が家族を介護するために休職し、給与を受けられないとき 【給付内容】 1日につき標準報酬日額×(80%-雇用保険給付率)を給付 【給付期間】 1回の介護休職につき最長150日 【申請方法】 「介護休職給付金請求書」に会社の証明を受けて提出 |
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【給付対象要件】 【給付内容】 【給付限度額】 【申請方法】 |
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亡くなったとき | 埋葬料
一律50,000円 |
埋葬料付加金
一律50,000円 |
埋葬料給付金
被扶養者のある人:150,000円 |
家族(被扶養者)の給付
法定給付 (法律で定められている給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
福祉共済センター給付 | |
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病気やケガをしたとき | 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養付加金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。 |
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療養の給付
外来・入院とも医療費の8割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 |
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差額ベッド給付金
差額ベッド料金の全額。(最高1日5,000円) |
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長期入院見舞金
30日以上継続して入院したとき20,000円 |
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高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。 |
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家族訪問看護療養費
定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費付加金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額 |
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入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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家族移送費
基準により算定した額 |
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家事が困難なとき | ホームヘルプ補助金
(1)加入員およびその家族が一時的に病気やケガで掃除や炊事、洗濯、買物、子供の面倒を見るなどの家事をこなすことが困難になった場合、看護婦家政婦紹介所を通じてホームヘルパーを頼んだとき、または家事代行サービス業者等を利用したとき、日当または家事代行サービス業者等へ支払った金額の70%(最高1日5,000円) |
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出産したとき | 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円 |
分娩給付金
1児につき37,000円 |
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亡くなったとき | 家族埋葬料
一律50,000円 |
家族埋葬料付加金
一律30,000円 |
埋葬給付金
配偶者・子の死亡:70,000円 |
育英年金
本人が死亡して被扶養者である子がいるとき |