保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

  法定給付
(法律で決められた給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
福祉共済センター給付
病気やケガをしたとき 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割
一部負担還元金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。
1,000円未満不支給。
1,000円以上は100円未満の端数は切り捨て
 
療養の給付(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
    差額ベッド給付金
差額ベッド料金の全額。(最高1日5,000円)
給付日数は183日とする
    長期入院見舞金
30日以上継続して入院したとき20,000円
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。
1,000円未満不支給。
1,000円以上は100円未満の端数は切り捨て
 
訪問看護療養費
定められた費用の7割
訪問看護療養費付加金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額
1,000円未満不支給。
1,000円以上は100円未満の端数は切り捨て
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
   
移送費
基準により算定した額
   
病気やケガで働けないとき 傷病手当金
標準報酬日額の2/3
傷病手当金付加金
標準報酬日額の10%
特別傷病給付金
傷病手当金受給中は
標準報酬日額の8%
出産
したとき
出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
  分娩給付金
1児につき37,000円
出産手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3
出産手当金付加金
標準報酬日額の10%
 
介護支援     介護休職給付金
【給付対象者】
加入員が家族を介護するために休職し、給与を受けられないとき

 

【給付内容】
1日につき標準報酬日額×(80%-雇用保険給付率)を給付

【給付期間】
1回の介護休職につき最長150日

【申請方法】
「介護休職給付金請求書」に会社の証明を受けて提出

    介護支援給付金
【給付対象要件】
次の全ての条件を満たすHOYA福祉共済センター加入員が支給申請をした時
(1)介護対象者が育児・介護休業法上の介護休業をとれる範囲であること
(2)介護対象者が介護保険の要支援・要介護認定を受けていること

 

【給付内容】
介護保険法に定める支給限度額を超えた分について申請者が全額自己負担していて、次のいずれかの条件を満たしている場合に支給対象となります。
なお、介護用品は支給対象となりません。
(1)ベネフィット・ワンの提携外の介護事業者を利用している
(2)介護対象者1人目についてベネフィット・ワンの介護補助金サービス(居宅)を受給し、介護対象者2人目以降であること
(3)ベネフィット・ワンの介護補助金サービス(介護用品)を受給し、なおかつ介護補助金サービス(居宅)を利用している
(4)ベネフィット・ワンの介護補助金サービス(居宅)の請求に間に合わなかったとき
【給付限度額】
介護対象者1人当たり月額15,000円まで給付

【申請方法】
「介護支援給付金請求書」により請求します

亡くなったとき 埋葬料
一律50,000円
埋葬料付加金
一律50,000円
埋葬料給付金
被扶養者のある人:150,000円
被扶養者のない人:100,000円

家族(被扶養者)の給付

  法定給付
(法律で定められている給付)
付加給付
(当組合独自の給付)
福祉共済センター給付
病気やケガをしたとき 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養付加金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。
1,000円未満不支給。
1,000円以上は100円未満の端数は切り捨て
 
療養の給付
外来・入院とも医療費の8割
現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
    差額ベッド給付金
差額ベッド料金の全額。(最高1日5,000円)
給付日数は183日とする
    長期入院見舞金
30日以上継続して入院したとき20,000円
高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費付加金
合算高額療養費が支給されるとき、一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額。
1,000円未満不支給。
1,000円以上は100円未満の端数は切り捨て
 
家族訪問看護療養費
定められた費用の7割
家族訪問看護療養費付加金
一部負担額1か月1件につき、25,000円を超えた額
1,000円未満不支給。
1,000円以上は100円未満の端数は切り捨て
 
入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額
   
家族移送費
基準により算定した額
   
家事が困難なとき     ホームヘルプ補助金
(1)加入員およびその家族が一時的に病気やケガで掃除や炊事、洗濯、買物、子供の面倒を見るなどの家事をこなすことが困難になった場合、看護婦家政婦紹介所を通じてホームヘルパーを頼んだとき、または家事代行サービス業者等を利用したとき、日当または家事代行サービス業者等へ支払った金額の70%(最高1日5,000円)
(2)上記以外で事前に当センターの承認を得て三親等内の親族以外の第三者に頼んだときは最高1日3,000円までの実費
給付日数は(1)、(2)とも実日数183日とする
出産したとき 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円
  分娩給付金
1児につき37,000円
亡くなったとき 家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料付加金
一律30,000円
埋葬給付金
配偶者・子の死亡:70,000円
その他の死亡:50,000円
    育英年金
本人が死亡して被扶養者である子がいるとき
高校生・中学生:50,000円
小学生以下:30,000円